2011年3月28日発令の 政令7456/11

掲載: 
31/03/2011

2011328日発令の 政令7456/11  今回328日に発令された政令の海外からの借入金返済に対するIPF(金融取引税)の引き上げに関する内容は、下記の通りです。(直接関連するところだけ抜粋) 第15条22項 - 2011329日からの中央銀行への登録を必要とする海外からの借入金(融資)契約に対する為替取引の決済に関して、最低平均360日までは、課税6%。 第2号 融資オペレーションが最低平均360日での契約、または一部または全ての分割を先行する場合も全項第22項が適応される。

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