ブラジルへの食品輸入規制

掲載: 
13/04/2011

保健省 国家衛生監督庁 2011年4月8日 決議-RDC第15号 人の食用に供するもので,日本において製造又は出荷された食品及び食品原料(完成品,半製品又はバラ荷)に関し,ブラジルにおいて輸入するための基準について規定する。 (略) 第1条 本決議において,2011年3月11日以降に製造及び(又は)梱包されたものであり,また,人の食用に供するものであり,日本において製造又は出荷された食品及び食品原料(完成品,半製品又はバラ荷)に関し,ブラジルにおいて輸入するために,最低限必要な措置を規定する技術規則を承認する。 第1章 総則第1節 目的 第2条 本規則は,2011年3月11日に日本において発生した自然災害とその後に起こった福島第一原子力発電所の放射線事故を原因として,日本において製造又は出荷された食品及び食品原料に係り,衛生リスクの管理を促進することを目的とする。  第2節 対象 第3条 日本において製造又は出荷された食品(完成品)の自然人によるブラジルへの持込みを禁止する。 第4条 本決議の対象となる食品及び食品原料(Anvisaによって公布される特別決議(RE)においてリスト化された地域から製造又は出荷されるもの)を輸入する際には,輸入の度に,食品毎及び原料毎に,権限を有する日本の当局によって発行される申告書(本決議(別添)の様式に基づくもの)及び試験機関の分析診断書が,輸入業者によって提出されなければならない。 補項 Anvisaは,日本の衛生当局,WHO及びその他国際機関から示される情報を考慮に入れ,影響を受けた地域の包含/排除を決定し,本条の特別決議(RE)の改定と輸入手続の変更を行う。  第5条 本決議の対象となる食品及び食品原料であって,第4条に示す特別決議(RE)において記載されていない日本の地域で製造又は出荷されたものに対しては,輸入の度に,食品毎及び(又は)食品原料毎に,権限を有する日本の当局によって発行される申告書が,輸入業者によって提出されなければならない。 第2章第1節 申告書 第6条 権限を有する日本の当局によって発行される申告書は,本決議(別添)の様式に基づくものであって,次の情報を含んでいなければならない。 一 食品及び食品原料が,2011年3月10日以前に製造及び(又は)梱包されたものであるか否か。 二 食品及び食品原料が,2011年3月11日以降に製造されたものであり,かつ,第4条に示す特別決議(RE)において記載された都道府県内の地域で製造又は出荷であるか否か。 三 食品及び食品原料が,第4条に示す特別決議(RE)において記載されていない日本の地域で製造又は出荷されたものであるか否か。

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