タブレットに関してAMに優位な見解

掲載: 
14/02/2012

AMに優位な見解 (違憲の直訴に関して)

 

検事総長は、サンパウロ州のタブレット生産への税制上の優遇措置は憲法違反である言っている

 

連邦検事総長(PGR) ホベルト・グルゲルはアマゾナス州知事から出されていた違憲の直訴(ADI4635)に対して優位な見解を述べた、タブレット、ノートパソコン生産に対しICMSの税制上の優遇措置を付与するサンパウロ州とパウリスタ(サンパウロ州)州議会の法律の停止を求めた。

セルソ・デ・メーロ長官(連邦最高裁判所)に提出されたPGRの見解は、連邦最高裁判所活動報告官グルゲル氏はサンパウロによって作成された法的手段は連憲に抵触する。彼は、全国財務長政策審議会(Cofaz)の範囲で各州と首都の間で審議が妥結せずに税制上の優遇措置を付与することは違法であると云っている。

連邦検事総長はセルソ・デ・メーロ総長にアマゾナス州からの緊急依頼があるので差し止め命令(予防措置)を出すよう提案している。「パウリスタ(サンパウロ)の法律により制定された税制上の優遇措置はすでに効力を発揮しているので、税制戦争による損失の回避を目的とした有効な緊急措置の採用を求める。」とPGRは意見を述べている。総検事当局(AGU)も同様に予防措置の一環を主張している。

規定

アマゾナス州の違憲直訴(ADI4635)はサンパウロ州で生産されるタブレットと情報機器に対してサンパウロ州がICMSの徴収と税制上の優遇措置を付与した法律の規定に疑問を持ったことである。1989年、2000年、2007年に公布されたパウリスタの法律や通達はタブレットの生産、商業活動において7%に相当する税金負荷で税金算出基準の削減を可能にしている、また、情報技術の研究・開発事業に投資を行う企業によって生産された情報機器に関して発生するICMSに関して同一7%の推定クレジットを与えている。

アマゾナス州知事によれば、この様な状況は他の州や首都に損害を与える原因となって来ている、すでにサンパウロで生産されているタブレットはICMS税率がゼロとなる効果削減となっている、それに対してマナウス・フリーゾーンで生産される同じ製品はパウリスタ地域に入る時点で12%課税される。

ホベルト・グルゲルの見解は、ICMSは州税ではあるが、憲法によれば、税に関する免税、恩典、優遇措置など付与に関する補足法は各州と首都の審議によって承認されたものでなければならない。「この要件は税制戦争の発生と連邦協定そのものの混乱引き起こすことを抑制する目的がる。」とグルゲルは言っている。

 

2012年02月14日 ア・クリチカ新聞

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